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同族会社の役員報酬の一部損金不算入
ユニフォーム姿三四郎のところには、一日に100本以上の迷惑
メールとメールマガジンが入ってきます。

ウィークリーまぐまぐ[ビジネス]で、こんなメールが入ってきました。
対策は、生命保険で損金を増やして、利益の先延ばしをすると言う
もので、生命保険エージェントが集客するために広告している記事
です。

現時点で税率40%以上で支払うよりも、将来に退職金として支払う
ほうが税率が低いことを利用できるので、先延ばししようというもの
だが、退職するタイミングが難しい。ちゃんと、退職の時期など
の設計ができていなければ有効な節税策にはなりえない!。


  『社長報酬2000万円の場合の給与所得控除額は、
  270万円×41%(法人税率)=110万円が増税額となります。』

実際に金額を見ると、払ってもしかたないと思える金額に設定されて
いるあたり、国税庁も考えているなぁ。
(2000万円が課税されるのかと思っていたから・・・。)

それにしても、生命保険エージェントは、厳しく選定したほうが良い
ですね。あくまでも先延ばしするだけなので、退職金にするにしても
40年勤めなければ課税率17%にはならないのだから・・・。保険
会社は販売した時点で、年間20%~30%の利益確定できる
のだから、金融庁か保険会社のどちらかにお金が流れる仕組み
なのです。とてもとても、フェアな仕組みとは言えないですね。

ユニフォーム姿三四郎は所得税を支払うことにしています。先延ばし
しても、うまく節税できる確率は少ないし、節税できたとしても、その
金額は所得税を先に支払った場合と比べても、さしたる差が無い
ことに気が付きました。




【ウィークリーまぐまぐ[ビジネス]より ここから】
4月1日より平成18年度税制改正がスタートいたしました。
その中でも中小企業経営者にとって、もっとも影響が大きいと思われるものに、『同族会社の役員報酬の一部損金不算入』があります。

その内容は一定の条件に該当する役員報酬(社長の給与のこと)のうち、給与所得控除相当額が損金にならないというものです。

例えば利益1000万円、社長報酬2000万円の場合だと、
利益1000万円×41%(法人税率)=410万円が通常の法人税。

社長報酬2000万円の場合の給与所得控除額は、
270万円×41%(法人税率)=110万円が増税額となります。

410万円+110万円=520万円が法人税となり、1000万円の利益に対する実効税率はなんと52%にものぼります。 

この世界一過酷な税制環境で何の対策も打たなければ、会社にキャッシュを残すどころか、経営者自身の退職金を確保することすら難しいでしょう。

この保険をうまく利用すれば、いざ会社に現金が必要な事態に迫られた時に解約し、
この資金を使うことで自己防衛手段をとることも可能になります。

あるいは、経営者自身や役員の退職金として引き出すことも可能です。
退職金の課税率は、例えば1億円の場合約17%(在任年数40年)ですので、
所得税や法人税よりもはるかに低く、活用するのとしないのでは、
あなたの会社とあなたの資産に将来大きな差が出てくることでしょう。

さらに経営者に相続が発生した場合や、事前対策として自社株の評価額引き下げにおいても
この生命保険は大変有効な解決手段となります。
【ウィークリーまぐまぐ[ビジネス]より ここまで】

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